坂井市議会は閉ざされた議会
これまで、様々なSNSで幾度となく坂井市議会の秘匿性について述べさせてもらっていたが、またもやその機会が訪れた。情報公開請求に対する決定通知が来たのだ。


解説 坂井市情報公開条例第2条
(定義)
坂井市例規集 内容現在 令和3年10月1日 より
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、企業管理者及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム等及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(2)には「公文書とは何か?」という定義について書かれている。
関係者への取材によると、議会はこの条文に「録音データや議事録データ(電子データ)が入っていない」と言っているのだ。
意味が分からない。電磁的記録とは一体・・・
そして不開示の理由はまたしても「文書不存在のため」。
ただ、少しだけ希望はある。ほんの一筋の希望だが。
それは行政不服審査法による審査請求である。これはぜひともやってみたい。
本質は議会の秘密主義
これで殆どの方はご理解していただけると思うが、坂井市議会は情報公開に務める努力を怠っている。もっと言うと情報を隠匿している。会派代表者会議や委員会の議事録の公開など、先進的な議会では当然のように行われているし、それだけでは不十分だ、と動画公開・配信も行われているのがトレンドだ。
しかし、坂井市議会は私の陳情や請願は無視だ。議員たちはおかしいと思わないのだろうか?
仮に公開請求やこれから行う予定の審査請求が通ったとしても、坂井市議会が情報を隠匿する傾向は変わらない。もはや議会を変えるには議員をチェンジするしかない。
令和の時代になっても民主政治の基本と言える情報公開をしようとしない心は市民の政治離れを加速させ、政治的腐敗を生む。せっかく都会から坂井市に来ても政治が腐っているとわかったらどうなる?
腐った状況にフタをして隠し続けても、いずれはバレるだろう。その時の責任を負う気は無いだろう。そんな連中に政治を任せることは、到底あってはならないことだ。
既得権益に胡座をかいた連中は、坂井市の未来のことなどどうでも良いのだ。
政治の腐敗を生むのはヒトではない。システムだ。坂井市議会はそれさえ良くなれば、あとは勝手に前に進むだろうし、腐敗はかなり起こりにくくなるハズだ。
そこに期待して、やれることをやるしかない。
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